
あなたは、「免責的債務引受け」をご存知でしょうか?
中小企業のオーナー社長であれば、もしかするとご存知かもしれません。
たぶん、だいたいの人は、ん?なんじゃ、そりゃって感じですよね。
わからない方に、ちょっと解説しますね。
「免責的債務引受け」とは、債務者から第三者が債務を引受けた場合、旧債務者から新債務者に完全に債務が移り、旧債務者は債務を免責される、というものです。
理解できましたか?(苦笑)
この解説ではわかりづらいですね、、、(汗)
たとえ話で解説すると、こんな感じです。
連帯保証人になっている中小企業のオーナー社長が5000万円の負債を抱えたまま、亡くなってしまったとします。
そうすると、その借金は法律にしたがい、相続人である奥さんが2500万円、社長後継者の長男が1250万円、サラリーマンの次男が1250万円という割合で負担します。
法定相続分にしたがって、わけるんですね。
そして、亡くなった社長であるお父さんは、債務が免責され、相続人であるお母さん、長男、次男の方々に債務が移ります。
これが免責的債務引受けです。
で、これが何?ってかんじだと思うのですが、、、
けっこうこの免責的債務引受けによって、こんな弊害が起きたりします、、、
“家族内紛争”です。
たとえばこんなかんじ。
次男
「ちょっと待ってくれ! 俺はサラリーマンで、実家の仕事は引継いでないし、兄貴が社長後継者として働いてるんだから、兄貴が全額借金を引受けろよ!俺には関係ないだろ!」と。
そりゃぁ、次男としてはそうですよね。
実家の仕事に一切関わってないんですから、、、
理由はごもっとも!
理解できる!
しかし、ここでひとつ問題が!!
後継者である長男が全額引受ける(=免責的債務引受け)をするには、債権者である銀行の承諾が必要なのです、、、
果たして、銀行は、すんなり免責的債務引受けを認めてくれるでしょうか、、、?
もしも、こんな惨事にならないためにも、できるかぎり借金は無いほうがいいのです。
もちろんです。
そして世の中には、こんな惨事にならないように、ちゃんと解決してくれる商品があります。
連帯保証人である社長が亡くなってしまったときに、借金をなくす方法があるのです。
これさえ準備しておけば、万が一の事態になってしまったとしても、残された家族はプラスの財産だけを、安心して相続できるでしょうね。
ターンアラウンドマネジャー
根本寛也
借金を無くす方法について知りたい社長は、下記よりご覧ください。
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