連帯保証人になっている社長であれば知っておかなければいけない「免責的債務引受」とは?

あなたは、「免責的債務引受け」をご存知でしょうか?

中小企業のオーナー社長であれば、もしかするとご存知かもしれません。

たぶん、だいたいの人は、ん?なんじゃ、そりゃって感じですよね。

わからない方に、ちょっと解説しますね。

「免責的債務引受け」とは、債務者から第三者が債務を引受けた場合、旧債務者から新債務者に完全に債務が移り、旧債務者は債務を免責される、というものです。

理解できましたか?(苦笑)

この解説ではわかりづらいですね、、、(汗)

たとえ話で解説すると、こんな感じです。

連帯保証人になっている中小企業のオーナー社長が5000万円の負債を抱えたまま、亡くなってしまったとします。

そうすると、その借金は法律にしたがい、相続人である奥さんが2500万円、社長後継者の長男が1250万円、サラリーマンの次男が1250万円という割合で負担します。

法定相続分にしたがって、わけるんですね。

そして、亡くなった社長であるお父さんは、債務が免責され、相続人であるお母さん、長男、次男の方々に債務が移ります。

これが免責的債務引受けです。

で、これが何?ってかんじだと思うのですが、、、

けっこうこの免責的債務引受けによって、こんな弊害が起きたりします、、、

“家族内紛争”です。

たとえばこんなかんじ。

次男

「ちょっと待ってくれ! 俺はサラリーマンで、実家の仕事は引継いでないし、兄貴が社長後継者として働いてるんだから、兄貴が全額借金を引受けろよ!俺には関係ないだろ!」と。

そりゃぁ、次男としてはそうですよね。

実家の仕事に一切関わってないんですから、、、

理由はごもっとも!

理解できる!

しかし、ここでひとつ問題が!!

後継者である長男が全額引受ける(=免責的債務引受け)をするには、債権者である銀行の承諾が必要なのです、、、

果たして、銀行は、すんなり免責的債務引受けを認めてくれるでしょうか、、、?

もしも、こんな惨事にならないためにも、できるかぎり借金は無いほうがいいのです。

もちろんです。

そして世の中には、こんな惨事にならないように、ちゃんと解決してくれる商品があります。

連帯保証人である社長が亡くなってしまったときに、借金をなくす方法があるのです。

これさえ準備しておけば、万が一の事態になってしまったとしても、残された家族はプラスの財産だけを、安心して相続できるでしょうね。

ターンアラウンドマネジャー
根本寛也

借金を無くす方法について知りたい社長は、下記よりご覧ください。

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