
本記事では、従業員が無保険で通勤中に事故を起こした場合、会社にも責任が及んでしまう可能性があることを紹介します。また対策方法をお伝えします。
危機は突然訪れる
ある朝、従業員から社長宛てに1本の電話が入った。
従業員「社長おはようございます・・・ちょっとご報告がありまして・・・。」
社長「おう、おはよう。どうしたんだ?」
従業員「実はですね…いま会社に向かう途中、事故をやっちゃいまして・・・。」
社長「えっ、本当か?!大丈夫か?」
従業員「はい。私は大丈夫だったのですが、実はちょっと・・・」
社長「なんだ?どうした?相手か?」
従業員「はい。あと実は・・・わたし無保険のまま運転しちゃいまして・・・」
社長「えっ??本当か?!!!」
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もしこんな事態が起きてしまったらどうされますか?会社の従業員さんが通勤途中で事故を起こしてしまった場合、もしかしたら会社に責任が及ぶかもしれないってご存知でしたか?場合によっては、会社に多額の賠償請求がされる恐れがあるのです。
会社に賠償責任が及ぶ可能性があるケース
以下のような状態のとき、会社に賠償責任が及ぶ可能性があります。
- マイカー通勤を会社が認めていて、(黙認している場合も含む)
なおかつ、
- 従業員が無保険だった
- 自動車保険には入っていたが、対人対物の補償が不十分だった
- または十分な補償に入っていたが、通勤使用になっていなかった
被害者の方は、加害者(従業員)の方から十分な補償をしてもらえなかった場合、管理責任のある会社(勤務先)に請求しても良いのです。
そのため、会社にも責任がふりかかってくる恐れがあるんですね。
リスクを軽減させる方法
しかし、ちょっとした管理により、このリスクを軽減させる方法があります。
それは、
- マイカー通勤管理規定の整備や、
- 従業員が入っている自動車保険の証券を会社に提出させるルールをつくる
ことにより対策できます。
もし事故を起こしてしまった場合、基本的には、加害者(従業員)の自動車保険を使います。つまり、従業員が十分な補償内容で、通勤中でも効力を発揮する自動車保険に入っていれば、ひと安心なのです。
マイカー通勤規定
そこで、
たとえば、会社側がマイカー通勤管理規定で、
従業員の自動車保険の内容を
- 対人対物は無制限
- 人身傷害は○○○○万円以上
- 通勤使用
などと決めていれば、万一のとき保険で対処できます。
そして会社が決めたルール以上の補償内容で、本当に自動車保険に入っているか会社が確認するために、証券の提出を義務化し、会社側が管理すれば一応は対策できます。
しかし中には性格の悪い従業員がいて、会社へ提出する時だけ一時的に自動車保険に入り、証券を会社へ提出し、その後自動車保険を解約する人もいるようです。もしそんな従業員がいれば注意が必要ですね。
まとめ
本記事では、従業員が無保険で通勤中に事故を起こしてしまうと、会社は大変になる可能性があることを紹介しました。しかし、マイカー通勤規定や管理を徹底することにより、会社の未来も従業員の生活も守ることができ、被害者の方も金銭面で救われます。
少し手間はかかるでしょうが、あなたの自動車保険の補償も従業員の補償も今すぐ確認してみてください。
―根本寛也
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