
先日、ウチの娘がお友だちのオモチャを壊しちゃって、修理代を「個人賠償責任保険」という保険で出した、っていう記事を書きました↓
その後、お客さまから
「その『個人賠償責任保険』は、例えばウチの犬が、歩行者や自転車に乗っている方を、驚かせ転倒させてしまい、ケガをさせてしまった場合もこの保険は使えますか?」
という質問をいただき、その内容を記事にさせて頂きました↓
そこからさらに派生して、こんなご質問をお客さまからいただきました。
「ウチには犬じゃなくて猫を数匹飼っているんだけど、ウチの猫がとなりの家の高級車のボンネットをひっかいてしまったら、この『個人賠償責任保険』で修理できますか?いつもいろんな車のボンネットでお昼寝をしているから、いつもヒヤヒヤしていて、、、、」
という内容でした。
このご質問をいただいて私も疑問でした。
というのも、犬は飼い主がある程度管理できるけど、猫は勝手に出歩いちゃうから管理しようがないからな、、、と。
猫の事故なんて、全国山ほど起こりそうだから、、、さすがに保険対応は出来ないんじゃないかな?!と思ったワケです。
そこで、さっそく保険会社に確認しました。
犬も猫も区別はない
保険会社に確認したところ、結論は保険対応できるということでした。
というのも、犬でも猫でも、猿でもキジでも、自分のペットが、第三者のモノを壊して(傷付けて)しまった場合は、修理代を保険から出せるんですって。
動物に区別はないんですって。
これには、
「おぉ、そうなんだ!なるほどな!」と思いました。
もちろん、保険対応できるからといって管理を怠ってはいけません。
猫ちゃんの爪とぎをするとか、、、
車のボンネットには登らせない癖をつけるだとか、、、
何かしらの努力は必要です。
それとペットが他人のモノを壊した(傷付けた)からといって、すべての案件が保険対応できるワケではありませんからね。
保険を出せる条件があります。
ケースバイケースで変わってきますので、事故が起きてしまった場合は、すみやかに保険屋さんにご連絡してくださいね。
ー根本寛也
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