
「地震保険の基礎」について。
地震保険を契約する際、火災保険の建物、家財の保険が必要になります。
火災保険に紐付けする形で、地震保険の建物と家財保険をつけます。
【図】
火災保険(建物)⇒ 地震保険(建物)
火災保険(家財)⇒ 地震保険(家財)
※火災保険の家財に入らないと、地震保険の家財に入れない。
ですので、火災保険の建物、家財がなく、地震保険の建物だけ入りたい、とか、地震保険の家財だけ入りたい、という事はできません。(火災保険で建物に入っていない方は、いないと思いますが)。
また、地震保険の一般のルールでは、地震保険の保険金額は火災保険に対して、30%から50%までしか付保できません。
例えば、火災保険で家財を1000万円つけていたとしたら、地震保険の家財はMAXでも500万円までしかつけることができないのです。
さらに、地震保険の存在意義として、地震発生後、罹災した方々が、保険金により早く元の生活に戻っていただきたい、生活再建をしていただきたい、という意味を込め、スピーディーな査定、保険金支払いを達成するための仕組みが整っています。
その早期支払を達成する仕組みの一つとして、民間の損保会社だけでは保険金支払リスクが大きすぎるので、政府による再保険の仕組みがあります。
これにより、損保会社はスピーディーな対応ができます。
現在では 11.3兆円の支払限度額を設けており、関東大震災クラスの大地震がきても、お支払できるようになっています。
要は、地震保険は政府と民間損保会社の共同運営で成り立っている特別商品なのです。
火災保険に入る際に、地震保険はつけない、という場合、「地震保険は入りません」というサインをしなければなりません。
普通、入るときにサインをするものですが、「入りません」というサインが必要なのは、地震保険が唯一の商品なのです。
また政府と一緒に地震保険を作り上げた背景として、田中角栄さんの地元である新潟県で昭和39年に大地震が発生したのを機に、田中角栄さんが地震保険は日本に絶対必要だ、ということで提案し、政府と民間損保会社で共同運営がスタートしたようです。
国が介入するほど、地震は日本にとってダメージの大きいことなのですね。
損害額が大きいですし、国力ダウンにも繋がりますからね。
それほどまでに国の方としても力を入れているで、「地震保険料控除」という魅力的なものがあるんですね。
「地震保険の改定内容」について。
まず、地震保険改定の大きな目玉は、保険料の改定です。
埼玉県は約14%の値上げとなります。東京、千葉、神奈川は約11%の値上がりとなります。
関東圏内は、ほとんど値上がりしそうですね。
さらに、今回の改定に伴って、補償内容も変わります。
何が変わるかといいますと、損害区分の細分化が行われます。
改定前の損害区分は、全損、半損、一部損でした。
全損の場合、保険金支払い割合は地震保険金額の100%、半損は、地震保険金額の50%、一部損は、地震保険金額の5%でした。
改定後は、損害区分が全損、大半損、小半損、一部損の4区分になります。
要は、従来の半損が、大半損、小半損の2つに分かれます。
保険金の支払い割合についても、大半損が地震保険金額の60%、小半損が地震保険金額の30%となります。
表で表すと、
全損 保険金額の100%
半損 保険金額の50%
一部損 保険金額の5%
↓
全損 保険金額の100%
大半損 保険金額の60%
大半損 保険金額の60%%
一部損 保険金額の5%
となります。
また「損害区分の認定基準」の改定があります。
変わるところは、半損の部分です。
改定前と改定後をあらわすと、
<改定前の半損>
【建物】
・主要構造部の損害額が建物時価の20%以上50%未満
・焼失または流失した床面積が建物時価の20%以上70%未満
【家財】
・家財の損害額が家財全体の時価の30%以80%未満
↓
<改定後の大半損・小半損>
【建物】
大半損
・主要構造部の損害額が建物時価の40%以上50%未満
小半損
・主要構造部の損害額が建物時価の20%以上40%未満大半損
・焼失または流失した床面積が建物時価の50%以上70%未満小半損
・焼失または流失した床面積が建物時価の20%以上50%未満
【家財】
大半損
・家財の損害額が家財全体の時価の60%以80%未満
小半損
・家財の損害額が家財全体の時価の30%以60%未満
となります。
その他に「割引確認資料の拡大」があります。
今回、割引確認資料の拡大については割愛させて頂きますが、割引適用条件に合致するかもしれませんので、お付き合いのある保険代理店もしくは最寄りの保険代理店に確認してみてください。
先日、お客様から保険料が上がる前に、地震保険に入るべきか、それとも保険料は、上がってしまうが、損害区分が大半損、小半損に分かれてから入るべきか、どっちが良いかな」と相談されました。
この質問の意図は、たとえば、被害に遭われてしまったとき、建物主要構造部の損害額が、40%だった場合、改定前の損害認定では、半損で、支払い保険金額が、保険金額の50%になります。
改定後では、大半損で、支払い保険金額が、保険金額の60%になります。もらえる保険金が変わるんですね。損害認定についての鋭い質問でした。
どちらを選択しても正しい答えはありません。それぞれの考えで、結論を出された方が良いと思います。
ちなみに私の考えは、地震はいつ起きるか、わかりませんので、入っていなければ改定前でも入っておいた方がいいと思います。
「個人のお宅の地震保険」について。
2017年1月から地震保険料の改定があります。(個人の地震保険のみです)
埼玉県では14%ほどの値上がりだそうです。
けっこうな値上がりですよね!
全国の地域によって値上がりしているところと、値下がりしているところがあるようです。
ということ、埼玉県は地震のリスクが高いということですね。
ここで、地震と地震保険について少しデータをお話ししたいと思います。
今年発生した熊本地震は、九州地域に甚大な被害を及ぼしました。
熊本という地域は地盤が固いらしく、地震の発生確率は非常に低い地域といわれていました。
30年以内に震度6弱の大地震が発生する確率は、熊本は”7.6%”だったらしいです。
一方、埼玉県は何パーセントだと思いますか?
地震保険料も値上がりするので、発生確率も高いことが想像できると思います。
正解は”55%”もあるようです。
55%という事は、、、
ほぼ発生すると考えた方が良いでしょう。
しかし、明日起こるのか、30年後に起きるのか、はわかりません。
さらにびっくりするのが、、、
埼玉県と熊本県の地震保険付帯率がさほど変わらないのです。
地震保険をつけていない方が多いんですね。
埼玉県民は危機感が薄いのでしょうか?
ーーー
ここで、ちょっと耳寄り情報をご紹介します。
熊本地震発生後、地震保険の保険金を被害者の方々へお支払いさせていただきました。
そのときの保険金支払いの実績についてのレポートがあります。
そこで驚くべき結果が出ました。
結論から申し上げますと、、、
地震保険の査定の際、
・建物の損害には保険金が出にくく、家財の損害に対しては保険金が出やすい
という結果が出てます。
査定の内容については、あまり詳しく述べられませんが、、、
家財は、比較的「全損・半損認定」されるケースが多かったようです。
建物は、「一部損」、よくて「半損」認定が多かったようです。
ですので、家財は比較的多く保険金をもらえた、ということです。
あくまで統計です。
要するに、地震保険を付帯する際は、建物の地震保険も大事ですが、家財にもしっかりつけたほうが良いでしょう。
家財をイメージすると、、、
みなさん家具や家電をイメージされると思いますが、「洋服」や「本」なども対象になります。
統計によると、家財の中で1番洋服が高くつくそうです。
みなさん意外と家財の補償を付けていないのですが、よーく検討された方がいいと思います。
―根本寛也
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