あまり知られていない公的年金ですが、しっかり請求してください。

あまり知られていない公的年金について。

国の保障には年金として、遺族年金と老齢年金がありますが、実はもう一つあります。

皆さん何かご存知ですか?

「いや、知らないなぁ。そもそも国の年金自体よく分からないよね!」という声が聞こえてきそうです。

実はもう一つの年金は、障害年金です。

障害年金は、わかったけど、そもそも「障害年金って何?」って思われるかもしれませんね。

障害年金は、腕や足を切断したり、視力を失ったりして、介護が必要になるケースだけでなく、うつ病とか糖尿病などの病気・怪我でも一定の障害の状態であれば、受給できる年金です。

もちろん、ガンなど3大疾病も同様です。

また障害年金は、その障害状態が続いている限り受給が可能なんです。

すばらしい年金制度ですよね!

この話をすると、「皆さんそうだったんですか!」という反応示します。

障害は程度に応じて1級・2級でサラリーマンなどは3級まで区分されます。

受給額は自営業の方で年間約100万円、サラリーマンの方で年間約200万円前後です。

老齢年金は、支給開始時期が近くなると日本年金機構から通知が来て受給できますが、障害年金はこちらから申請に行かない限り受給できないんです!

実はこの制度を知らない方が多いんです。

そのため本来受給可能な方が障害年金を受給できていないケースがあります。

むしろ、ほとんどの方が知らないので、請求できていません。

そりゃ、知らないのも仕方ない。年金自体皆さんよく知らないので。

でも、もったいないですよね。せっかくの権利なのに。

障害基礎年金は、各都道府県によって不支給率が変わります

もし自分が、障害年金の受給要件に該当した場合、どこに請求すればいいか知ってますか?

実際、ほとんどの方が知らないと思います。

答えは、障害基礎年金は、近くの年金事務所または、住まいの役所です。

障害厚生年金または障害手当金(一時金)は、近くの年金事務所。

(初診日時点で共済組合等に加入していた方は、初診日自分で加入していた共済組合等)です。

(厚生年金は住まいの役所はダメです。)

そして、こちらの窓口から次の場所に書類が運ばれます。

障害基礎年金は、各都道府県の年金事務センターへ。

障害厚生年金は日本年金機構本部へ行きます。

ここからが重要です。

このことから何が言いたいかと言うと、障害基礎年金は、各都道府県に提出することから、各都道府県によって支給率が変わってくるのです。

平成22年度から平成24年度平均で不支給率を見ると、不支給率が1番高いのは、大分県で、24.4%。逆に1番低いのは、栃木県で4%です。

これは不支給立なので栃木県の4パーセントが、逆に言えば、支給申請が通りやすいと言うことです。

つまりお金をもらいやすいと言うことです。

障害基礎年金の不支給率について

(厚生労働省)

↓↓↓

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000075359.pdf

障害基礎年金は、公的な年金なのに各都道府県によって、申請が通るかどうかが変わってきてしまうのです。

厚生年金は、日本年金機構本部なのでバラつきはありません。

国のほうも各都道府県によって不支給率のバラつきが出ないように指導を行っているようです。

しかし現状はまだまだバラつきがあるようです。

こういった場合どうすればいいでしょうか。

1番ベターな方法は、社会保険労務士にお願いすることだと思います。

プロの力を借りて申請すれば、多少結果は変わるでしょう。

―根本寛也

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