
今回は「預貯金も遺産分割の対象に」という話です。
平成28年12月のニュースですが、最高裁での審判で、判例が変更されました。
その内容は、相続の取分けを決める「遺産分割」の対象に預貯金も含む、というものです。
な、なんか難しい内容ですね(汗)
相続税の基礎控除が下がり、「争続」が発生する中、もしかしたら、このニュースに関心を持たれたかたも多いのではないでしょうか?
従来の判決では、、、
不動産・株式など他の財産とは関係なしに、預貯金は法定相続通りに分割するとされてみました。
例) 預貯金4000万円・相続人2人
→ 2000万円ずつ(1/2)
ところが、今回、最高裁では、、、
「遺産分割は相続人同士の実質的な公平を図るものであり、できる限り幅広い財産を対象にするのが望ましい」という結論が出ました。
これをこの判例に沿って考えると、たとえば、
兄:土地・建物
弟:預貯金全額
といった分配がしやすくなり、柔軟に対応できるようになりました。
※今までの判決は、弟が相続した預貯金は半分こする今回の裁判では、相続人の1人が生前贈与を受け取っていたため、もう1人の相続人が生前贈与を考慮せず、法定相続分通り、預貯金を1/2ずつするのは不公平だ!といった内容でした。
たしかに、不公平かな、と感じます。
そもそも、分割方法は、
遺言書 → 相続人の協議 → 家庭裁判所
の順で決定づけるので、被相続人(故人)が遺言書を作成し、トラブルがないように準備しておいたほうが良かったかもしれませんね。
(資産家だったでしょうし)
最近では、自筆証書遺言を作成する方も多いと思います。
(できれば公正証書遺言の方が確実ですが)
仲の良かった相続人(家族)たちが争うことのないように、一度遺言書を考えてみてもいいかもしれませんね。
またご存知の方も多いですが、生命保険では、
「宛名機能=(誰に保険金を渡すか)」があるので、渡したい方がいた場合、うまく活用しても良かったかもしれませんね。
(宛名機能があるのは、生保と遺言書のみ)
被相続(故人)のみなさんは、たとえば、
- 同居して世話になった息子や
- 介護などで世話になった息子の妻
など、相続人、
もしくは相続人以外に財産を残すケースもあるようです。
生保をうまく活用してみてください。
ー根本寛也
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