
先日、ある教育商材販売の会社でこんなことがありました。
会長の役員借入金が3,000万円あり”会長個人へ返済できない”と。
会長 ⇒ 会社
に貸していたお金が、
会社 ⇒ 会長
へ返せないというパターンです。
資金繰りのなかで、銀行借入という手段もありますが、一時的な緊急資金として役員借入金を利用する。
中小企業であれば、この役員借入金はよくあることです。
銀行の借入と違って、“強制的な返済期限もない”ですからね。
なので、みなさんよくこの手を使います。
しかし気付けば、役員借入金がチリツモで負債が膨らんでしまった。
そして、いつか少しずつ返済していこうと思ったけれど、、、
結局返せぬまま塩漬け状態に。
あらまぁー。
どうしましょ…。
ここで「債務免除」という手もありますが、会長としてはいつかお金を返してもらいたい。
*「債務免除」
簡単にいうと、貸してたお金を会社にあげちゃうよ、というもの。贈与税が発生する。
そんなこんなで、返済のアクションを起こせないでいると、会長が亡くなってしまった、、、
まぁ、大変。
じつは、会長が亡くなってしまうと、この役員借入金は、”相続財産の一部”になってしまうんですね。
要するに、会社に貸しているお金で、プライベートでは使えないお金なのに、相続税の対象になってしまうんです。
なんか、納得いかないですよね。
もったいないです。
それと、役員借入金のほかにも、役員報酬の未払金なんかも相続税の対象になってしまうので注意が必要です。
本来であれば、もらえるはずのお給料がもらえない。
でも会社の資金繰りがそれどころではなく、給料をもらわない状態で、どうにか会社運営も、プライベートも過ごす。
それが相続税の対象になってしまうんですから不満です。
でも会社としては、支払うお金がないから仕方がないですもんね、、、
まぁ何が言いたいかというと、こんな状態で相続になってしまったら大変です。
というより、もったいないということです。
相続税の納税金も相続で入ってこないですからね。(会社に貸しちゃってるから)
実際に、これと同じ事例にぶち当たった相続人の方と先日お話しましたが、、、
「人生がくるった」って言っていました。
こうならないためにも、役員借入金、未払役員報酬をしっかりと解消させる必要があります。
そうじゃないと、相続人がかわいそうです。
ターンアラウンドマネジャー
根本寛也
借金を無くす方法について知りたい社長は、下記よりご覧ください。
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